2025年3月10日 / お役立ち情報 地震保険とは?
地震保険とは?
平成23年3月11日に発生した東日本大震災から、今年で14年が経過します。
東日本大震災では多くの甚大な被害をもたらしました。
地震は、いつ、どこで起こるかわかりません。
茨城県においても、南部を震源とする大地震の発生が想定されています。
今一度、地震保険とは何か確認しましょう。
〇地震保険→地震・噴火・津波による住宅や家財の損害を補償する保険
地震保険は、地震・噴火・津波による住宅や家財の損害を補償する保険です。
火災保険だけでは地震被害は補償されないため、地震保険を付帯することで備えられます。
地震保険は火災保険とセットで契約する必要があり、単独での加入はできません。
〇地震保険は加入する必要がない?
地震保険は、地震や噴火、これらによる津波を原因とする建物と家財の損害を補償する保険です。
建物技術の発達によって、免震構造や耐震構造が増えており、
地震保険は必要ないと考える人もいるかもしれません。
しかし、地震による揺れを軽減できたとしても例えば、
地震によって発生した火災で損害を受ける可能性もあります。
火災といえば火災保険ですが、一部の費用保険金を除き地震や噴火、
これらによる津波を原因とする火災・倒壊・埋没・流失で受けた損害については保障されません。
地震等によるリスクにも備えたい場合は、地震保険に加入したほうが良いでしょう。
★保険の対象(補償の対象)
地震保険の対象は、建物と家財です。
建物には、移住用の建物とその建物に付属する門や塀などが含まれます。
家財には、家具やテレビ、冷蔵庫、衣類など、保険の対象となる移住用の建物に収容されているものが含まれます。
★保険金が支払われない場合もある
地震による損害の程度が一部損に満たない場合にも地震保険に加入していても
保険金が支払われない可能性があります。
例えば、以下の内容では保険金が支払われません。
・保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
・地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後の損害
・「門」「塀」「垣」のみに生じた損害等
〇地震保険は所得の対象になる
2006年度の税制改正により地震保険料控除が創設されました。
その年に支払った地震保険部分の保険料に応じて、一定の金額の所得控除を受けられるようになりました。
控除の限度額は所得税(国税)で最大50,000円、住民税(地方税)で最大25,000円となります。
一般的に、所得控除を受けるには、会社員の場合は年末調整、
自営業や・フリーランスなどの場合は確定申告が必要です。
〇地震保険の加入を検討しよう!
火災保険では、一部の費用保険金を除き、地震等を原因とする火災・倒壊等の損害は補償されません。
地震等によるリスクにも備えたい場合は、地震保険の加入を検討しましょう。