2024年6月10日 / お役立ち情報 告知義務を守って 正しく保険に入りましょう!
生命保険に入っていたのに、いざというときに支払われなかった!という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
保険が支払われなかったという原因はいくつかありますが、今回はその中のひとつである「告知義務違反」について詳しくお話ししたいと思います。
告知義務とは?
私たちが加入する生命保険は、多数の人たちが保険料を出しあい保障する相互扶助という制度をとっています。その中で、健康な人と健康状態に心配のある人が同条件で加入すると、加入者間に不公平が生まれてしまいます。これを避けるために、契約前に健康状態や職業などの「告知」をすることが義務付けられています。
告知義務違反となったら?
事実を記入しなかったり、事実とは異なる内容で告知した場合、「告知義務違反」となります。発覚した場合は契約が解除や取消となり、保険金・給付金は支払われません。
注意点
加入時に対応した保険会社の職員や代理店のスタッフに口頭でお話しいただいても、告知したことにはなりません。自ら告知書に記載し提出するか、保険会社指定の医師を受診することで正式に告知をしたことになります。
告知義務にあたる項目
告知をする項目は、保険会社や種類・商品などにより異なりますが、主に次のようなことを聞かれます。
- 現在の健康状態
病気やケガの治療中、もしくは経過観察中や治療をすすめられているなど
- 既往症について
過去に病気やケガで医師の診察や治療をうけたことがあるか
- 障害・介護状態の有無
身体に障害があるか、障害等級や介護状態の認定がされているかなど
- 職業について
勤務先・業種・仕事内容、危険を伴う仕事の有無など
告知漏れが多いケース
※加入する保険会社・保険種類・商品などにより、告知項目が異なる為、告知不要なケースもございますので、事前に必ずご確認ください。この記事はあくまでも一例としてご覧ください。
- ケガ
骨折や交通事故での通院など、ケガで病院を受診した場合。
軽いケガですぐに治ってしまったから、数回しか病院に通わなかったから、と告知をしないと、告知義務違反になることがあります。
- 新型コロナウイルス感染症
自宅療養でも医療保険等の請求ができることが話題になったコロナ感染症。
病院で陽性認定を受けたり、薬をもらっていたりと、告知に該当する場合があります。
- 自己判断で診察を終えたケース
医師から経過観察を求められているのに放置してしまったり、完治と言われる前に通院を終わらせてしまったり、症状が改善したからと自己判断で診察を終わらせてしまった場合にも告知に該当することがあります。
「完治」というのは、医師の判断で完全に治ったことを指しますので、医師の許可なく通院を終わらせてしまったのに自己判断で「完治」と記載した場合には、告知義務違反となることがあります。
- 健康診断の指摘
健康診断で再検査などの指摘があった際に、告知が必要な場合があります。
再検査をしたが異常ないと言われたから、と告知をしなかった場合は、告知義務違反となることがありますので注意が必要です。
- 白内障
60代以降の方で圧倒的に告知漏れが多いのが「白内障」です。
白内障は年齢とともに発症することが多いことから、病気と認識されていない方がとても多いです。
しかし、病院で手術をしたとか、実は近い将来手術をした方がいいと眼科の先生に言われていたなど、告知に該当する可能性が高い病気です。
手術した方がいいと言われていたことを告知せずに加入し、実際に手術をした後に保険が支払われなかった、と事例もありますので、保険に加入する前には必ず確認が必要です。
保険は正しく加入しましょう
保険は私たちの生活を守ってくれる大切な制度です。
せっかく加入して保険料を払ったのにも関わらず、いざというときに告知義務違反で支払われなかった…となってしまったら、とてもがっかりされると思います。
告知義務の大切さを理解し、ありのまま正確に告知をすることで、困ったときに頼れる心強い保険を持ちましょう。
また、告知により加入が難しそう…という場合でも、持病がある方向けの保険や無告知の保険で検討できることがあります。
審査が不安だからといって虚偽の告知をせず、正しく告知をして保険に加入するようにしましょう!
保険会社により告知項目や査定も異なり、他社で断られてしまった保険種類でも加入できる場合もございます。
保険と相続の相談窓口では、約30社の保険会社を取り扱っております。
入れなかったからと諦めてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください!