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2024年4月22日 / お役立ち情報 弁護士費用特約って何?

 弁護士費用特約って何?

弁護士費用特約って?

自動車保険には万が一の備えとして契約しておきたい「弁護士費用特約、日常弁護士費用特約」があります。この特約は、日常生活や自動車事故によるトラブルで、被保険者がケガをしたり、自らの財物(自動車や家屋など)を壊されたりした場合に、相手方に法的な損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や法律相談・書類作成費用を保険金として補償します

この特約は、以下のような場面で役立ちます

加害者の過失割合が100%の事故: もらい事故などで加害者の過失が100%で、被害者から加害者への賠償が発生しない場合、被害者側の保険会社が示談交渉を代行できず、弁護士が適切な賠償額を受け取れるよう交渉します。

任意保険に未加入の相手による事故: 任意保険に未加入の相手が事故の加害者となった場合、賠償への示談交渉は難航します。弁護士費用特約を含めておけば、弁護士に示談交渉や法的な対応を頼むことができます。

この特約は、あらゆる弁護士費用を対象にし、賠償金額の増加も見込めます。また、家族も利用可能で、日常生活のトラブルまでカバーする特約も存在します。

ただし、特約でカバーされる弁護士費用には上限があるため、注意が必要です。

 

<支払い対象となる主な例>
・歩行中に、スマホを操作しながら運転してきた自転車にはねられ、ケガをした。

・歩道を歩いていたら、マンションから物が落ちてきてケガをした。
・歩行中、脇道から走行してきた自転車に衝突されて、ケガをした。
・歩行中、急に因縁をつけられ殴られて、ケガをした。
・歩行中、ひったくり被害にあった(その後、犯人が捕まった)。
・マンションの上階からの漏水により、家財が水濡れした。
・近隣住民に、自宅の窓ガラスを割られた。
・近隣住民に、駐輪場に止めてある被保険者の自転車を壊された。
・近所の公園で遊んでいたら、友達が振り回したバットが目に当たって、ケガをした。
・子供を保育施設に預けていたら、保育士の監督不行届により、子供がケガをした。

・学校の部活で先輩から体罰を受けて、ケガをしてした。
・電車に乗っていたら隣に座っている人が自分の衣服に吐瀉し、衣服が汚れた。
・飼っているペットが他人から暴行を受け、ケガをした。
・振り込め詐欺に遭い、犯人が特定され、詐欺罪が成立しているが、犯人が返金・返還に応じない。

<支払い対象とならない主な例>
・学校のクラスメイトからいじめられた(口頭でのみ、ケガはなし)。
・職場でパワハラ、セクハラ(口頭でのみ)などを受けてトラウマになった。
・痴漢の疑いをかけられ、冤罪であることを主張・立証するため弁護士に委任した。
・インターネット上で誹謗中傷された。

・知人に金を貸したが、相手が返金に応じない。
・知人にゲームソフトを貸したが、相手が返還に応じない

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