2023年1月24日 / お役立ち情報 家計管理チェックしませんか
家計管理は上手にできていますか。物価も上がり、今までと同じでは大変かと思います。色々と値上がりしてしまったので、ここで一度家計管理の見直しをお勧めいたします。
まずは、家計管理が上手にできない人の特徴を確認しましょう。
家計管理の時間をとっていない
1つ目の共通点は「家計管理の時間を確保していない」
- 今月の収入がいくらか
- 今月何にいくら使ったか
- 前月と比べて支出は増えていないか
- 貯金は前月よりも増えているか など
以上を定期的に確認することが大切です。
週に1回、月1回など、自分でルールを決めて、支出の振り返りをする時間をつくりましょう。
明確な目標がない
2つ目の共通点は「貯蓄の目標や支出に関する予算が定まっていない」
具体的な目標がないと家計管理はうまくいきません。また、何にどの程度かかるか予算を考えてためていくことが大切です。
例えば、以下のようにできるだけ明確な目標を立てることが大切です。
- 子どもの大学進学資金として10年間で500万円ためる
- 住宅購入資金として5年後までに800万円を用意する
具体的なライフプランが決まっていないうちは、「毎月3万円は必ず貯金し、取崩さないようにする」といった目標でもいいでしょう。
支出の管理が甘い
3つめの共通点は「支出の管理が甘い」
家計管理において「何に、いくら使ったか」必要な支出だったか把握できていなければ、
お金はたまりにくいですね。
きちんと管理ができるよう、支出を消費・浪費・投資の3つに分けることが大切です。
家計管理を成功させる方法
収入があった時点で「貯金用のお金」を別におくことも検討しましょう。
残ったお金でやりくりをすれば家計管理がしやすくなりますし、貯金ができる実感を持てるのでモチベーションを保てるでしょう。
ここでは、仕分けの方法を3つのステップで紹介します。
【STEP1】ライフプランを考え、目標金額を決める
【STEP2】毎月の生活費を「仕分け」する
【STEP3】家計簿で収支を管理する
【STEP4】目的別に口座を分ける
まとめ
家計管理がうまくいかない方は「管理のための時間をとっていない」「支出の把握ができていない」などの傾向があります。
まずは生活費を仕分けて、項目ごとの予算をつくり、支出管理をしていきましょう。
家計管理がうまくできるようになると、貯金もしやすくなります。
自分に合った家計管理・貯蓄・資産運用をしていくことが大切です。
あなたの家計管理の腕前を、チェックしてみましょう!!
次の10個のチェックポイントに、YES、NOで答えてみて下さい。
家計管理の腕前チェック
Q1.何にどれだけ使うか、それなりの予算を立てている。 | YES ・ NO |
Q2.勘に頼らず、家計簿をつけてお金の出入りを把握している。 | YES ・ NO |
Q3.家計簿をつければ、貯金も増やしやすいと思う。 | YES ・ NO |
Q4.クレジットカードの利用額はきちんと把握している。 | YES ・ NO |
Q5.NHK受信料、保険料などの支払いは一括前納割引を利用している。 | YES ・ NO |
Q6.家計の収入や支出の内訳を知る資料を手もとに残している。 | YES ・ NO |
Q7.口座からの預金の引出しは必要最小限に止め、こまめに対応している。 | YES ・ NO |
Q8.預金や借入の残高等はきちんと把握している。 | YES ・ NO |
Q9.ボーナスなどの使いみちについて、家族で話し合う機会がある。 | YES ・ NO |
Q10.日頃から、省エネ・省資源に努めている。 | YES ・ NO |
あなたの家計管理の腕前は、どんぶり型
(YESの数が0~3個)
お金の出入りにやや無頓着?かもしれません。豊かな生活をエンジョイするためには、家計管理が大切です。これを機会に家計簿記帳から始めるのも良いでしょう。または通帳記帳をしましょう。お金の出入りを把握することで無駄な支出も省け、自由に使えるお金も把握できます。心に余裕もでてくることでしょう。また、家計の把握はライフプランを立てる上でも、大切な第一歩になります。
あなたの家計管理の腕前は、のんびり型
(YESの数が4~6個)
家計管理の大切さはお分かりになり、いろいろ心掛けていらっしゃいますね。でも、心豊かで、より安定した生活の実現を目指して、もうひと工夫してみてはいかがでしょう。「のんびり型」のあなたにぴったりのやり方をみつけてみましょう。
あなたの家計管理の腕前は、しっかり型
(YESの数が7~10個)
メリハリのきいた家計管理を心掛けていらっしゃいますね。引続き計画的な夢のある生活を送るために、ご自分にあった家計管理をぜひ続けてみて下さい。
家計管理・保険料の見直し・資産運用など気になる方は『保険と相続の相談窓口』までご相談ください。