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2022年12月12日 / お役立ち情報 確定申告について

 確定申告について

 

確定申告とは?

 所得税の確定申告とは、1年間の所得(売上から経費を差し引いた儲け)をとりまとめて所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのこと。1年に1回行うもので、1月1日~12月31日の所得と納める税額を計算し、原則、翌年の2月16日~3月15日のあいだに税務署に報告・納税するまでがセットとなります。なお、期限日が土日や祝日の場合は、休日明けの平日が期限になります。

確定申告が必要な人

①フリーランスや自営業などの個人事業主で、事業収入がある人

所得が48万円(基礎控除額)以上ある自営業やフリーランスなどの個人事業主は、確定申告が必要となります。

 

②不動産収入や株取引での所得がある人

家や土地の賃貸収入があり不動産所得がある人や、株取引やFXなどの譲渡益が48万円以上ある人は原則として確定申告が必要です。ただし、自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合や、NISA・つみたてNISAなどの非課税投資枠内での投資だった場合は不要です。

 

③一時所得がある人

競馬の払戻金や法人からもらった金品、懸賞で当たった賞金品などは「一時所得」となります。この金額が、「収入を得るために支出した金額+特別控除額(最高50万円)」よりも大きく所得税が発生する場合は、確定申告が必要とされます。

 

④退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人

退職所得があり、退職した企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職所得についても確定申告を行い精算することになります。また、年度の途中で退職して年末調整を行っていない場合や、給与以外の所得が20万円を超える場合も、確定申告を行う必要があります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、源泉徴収ですでに課税されているので、原則として退職所得に関する確定申告は不要です。

 

⑤所得税の猶予を受けている人

そのほか、地震などの災害に遭い、災害減免法で所得税の軽減または免除を受けている場合も、確定申告を行う必要があります。

確定申告をした方がいい人

①事業で赤字が出ている

個人事業主やフリーランスは、所得が48万円以下であれば、確定申告は不要です。ただし、赤字が出ている場合は、払いすぎた税金の還付を受けられることがあるので、確定申告をするのがおすすめです。青色申告事業者であれば、確定申告を行うことで、事業の赤字を翌年以降3年間繰り越したり、損失額を前年に繰り戻して還付金を受け取ったりすることができます。また、住宅ローンの申込みや幼稚園の申請などを行うには「所得証明書」が必要とされますが、個人事業主やフリーランスの場合、確定申告を行っていないと証明書は発行されません。必要な場合は、確定申告を行いましょう。

 

②年の途中で退職した(年末調整を受けていない)

会社員は、毎月の給料から所得税が天引き(源泉徴収)されますが、毎年1度の年末調整でその額を調整し、払いすぎた税金については還付を受けています。年の途中で退職して個人事業主やフリーランスに転向した場合、最後の年に関して、原則として会社は年末調整をしてくれません。還付金を受け取るには、自分で確定申告をする必要があります。

 

③アルバイト先などで源泉徴収されている

本業のほかに副業(アルバイト先)を持っていて、そちらで源泉徴収が行われている場合、確定申告をすることで還付金が受け取れる可能性があります。

 

④医療費が10万円を超えた

確定申告対象年の11日~1231日までに支出した医療費が原則として10万円を超えている場合、確定申告を行うことで医療費控除を受けることができます。対象は「自己または自己と生計を一とする配偶者やその他の親族のために払った医療費」なので、個人ではなく家族単位での計算になります。また、医療費控除の一環として、「セルフメディケーション税制」の適用により、1年間に購入したスイッチOTC医薬品の金額が12,000円を超える場合は、超えた部分について所得控除を受けることができます(88,000円が限度)。ただし、医療費控除との併用はできません。

 

⑤寄附やふるさと納税をした

ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄附をすることで、自治体ごとに返礼品がもらえる制度です。確定申告を行えば、ふるさと納税で寄附した金額から2,000円を引いた金額を所得から控除できます。もともと確定申告が不要な給与所得者は、寄附先が5か所以下の場合は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できます。

 

⑥住宅ローンを組んだ

返済期間10年以上の住宅ローンを借り入れて住宅を新築、あるいは増改築した場合は、居住を開始した年から原則として10年間「住宅借入金等特別控除」を受けられます。住宅ローン残高の1%が所得から控除されます。

まとめ

会社に勤めていて給料を貰っている人は年末調整をするので、確定申告はあまり馴染みがないと思います。しかし医療費控除やふるさと納税などで確定申告をすることにより恩恵を受けられることもあり、自分が対象になるかどうか調べてみてはいかがでしょうか?気になる方は「保険と相続の相談窓口」までお気軽にご相談下さい。

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