付加給付制度がある健康保険組合に加入している方だと、医療費の負担は以下のような形となり、自己負担が軽くなります。
○事例 医療費の総額が100万円で、自己負担額が30万円(3割負担)のケース
公的医療保険には高額療養費制度があるため、1カ月に支払った医療費の総額が自己負担限度額を超えると、超過して支払った医療費が返還されます。
<例えば標準報酬月額が28万円から50万円(年収約370万円から770万円程度の方)の場合>
高額療養費制度:80,100円+(医療費-267,000円)×1%=87,430円 となり、
窓口で30万円の請求のうち、87,430円が自己負担となります。
さらに、付加給付制度のある健康保険に加入している人は医療費の負担がさらに軽減され、
例えば、付加給付の自己負担限度額が2万5,000円に設定されている場合には、
87,430円-25,000円(自己負担額)=62,430円 が戻ってくる計算となります。
(差額ベッド代や食事代は含まれません。)