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2022年8月22日 / お役立ち情報 付加給付制度ってご存知ですか??

 付加給付制度ってご存知ですか??

■付加給付制度とは・・・??

”国で定められている高額医療費に上乗せして医療費を払い戻してくれる制度”です。

医療費が高額になると費用の負担が大きくなり、治療に専念できません。
そこで、公的医療保険には高額療養費制度があり、病院窓口で支払った医療費が一定額を超えた場合、超えた部分の医療費を払い戻してくれます。
この高額療養費制度についてはご存知の方も多いかもしれません。

さらに、ご自身が加入している健康保険組合によっては、高額医療費に上乗せして医療費を払い戻してくれる付加給付制度というものがあります。
1カ月間に支払った医療費が高額療養費の自己負担限度額を上回った場合に、超えた部分の医療費を払い戻してくれます。

上限となる自己負担限度額は加入している健康保険組合によって異なりますが、
厚生労働省が指導している金額は2万5,000円で、それに近い金額が設定されています。

付加給付制度のある健康保険組合に加入している方でもご存じない方も多くいらっしゃいます。

ただし、全ての人が付加給付を受けられるわけではありません。
付加給付があるのは大手企業の健康保険組合などに限られ、中小企業の人などが加入している「全国健康保険協会(協会けんぽ)」などのように、付加給付制度のない健康保険組合もあります。

また、国民健康保険には付加給付制度がありませんので、自営業者なども付加給付の対象外となります。


■付加給付があると医療費はどうなるの??

付加給付制度がある健康保険組合に加入している方だと、医療費の負担は以下のような形となり、自己負担が軽くなります。

○事例 医療費の総額が100万円で、自己負担額が30万円(3割負担)のケース

公的医療保険には高額療養費制度があるため、1カ月に支払った医療費の総額が自己負担限度額を超えると、超過して支払った医療費が返還されます。

<例えば標準報酬月額が28万円から50万円(年収約370万円から770万円程度の方)の場合>
高額療養費制度:80,100円+(医療費-267,000円)×1%=87,430円 となり、
窓口で30万円の請求のうち、87,430円が自己負担となります。
さらに、付加給付制度のある健康保険に加入している人は医療費の負担がさらに軽減され、
例えば、付加給付の自己負担限度額が2万5,000円に設定されている場合には、
87,430円-25,000円(自己負担額)=62,430円 が戻ってくる計算となります。
(差額ベッド代や食事代は含まれません。)




医療保険の備え方

○高額療養費を確認しましょう!

公的医療保険制度には高額療養費制度があります。
収入によって1か月の自己負担の金額は異なりますが、治療費(3割負担)を全額支払わないと治療が受けられない、、、というわけではありません!

○付加給付制度があるか?ないか?の確認をしてみましょう!

ご自身が所属している会社が付加給付がある健康保険組合の場合は、その負担はさらに減らすことができます。
会社によって、一律25,000円が自己負担だったり、収入によって段階的に自己負担額が異なっているケースもありますので、一緒に確認してみましょう。
多くの場合は、健康保険組合のホームページで確認できることが多いです。

○高額療養費や付加給付制度では備えられないものがあることも確認しましょう!

国民健康保険に加入している人は、病気やケガで仕事を休んだときに給付される付加給付制度や傷病手当金がありません。
こうした経済事情を考慮すると、不足しがちな医療費や生活費をカバーできる医療保険や、働けなくなった時の保障が必要になるかもしれません。
会社員で付加給付制度のある会社にお勤めの方でも、付加給付制度や傷病手当金ではまかないきれない先進医療費や生活費の補てんなど、ご自身が実際に入院や通院を
した際のイメージを一緒に考えていきましょう。

このように医療保険はご自身の健康保険の保障内容を踏まえて考えることで、実際に過剰に加入していたり、逆に保障が少ないと感じたり、、見直す方が多いです。

 

自分の収入やお仕事内容・ライフスタイルなどを踏まえて、人生100年時代となっていく今後に備えていくことが大切です。
自分の会社は付加給付制度があるのか?ないのか? どんな保障を備えておくと安心なのか?? 気になる方は『保険と相続の相談窓口』までご相談ください。

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