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2022年5月9日 / お役立ち情報 地震保険の請求について

 地震保険の請求について

今回は、『地震保険の請求について』のブログとなります。
日本では、2022年入ってから震度5弱以上の地震が既に6回も起きております。
2022年3月16日の地震では我が茨城県においても大きな揺れを観測し、弊社のお客様におかれましても建物の被害にあわれた方が多数おられました。本来、請求できる状態なのに請求せずに終わってしまうことがないよう、このブログを参考にしていただけますと幸いです。

建物の損害

建物の損害は、原則専門家(鑑定人・建築士等)がお客さま宅を訪問し、地震により破損しやすい主要構造部に着目して確認します。
例えば、木造建物(在来軸組工法)では、「軸組(柱)」「基礎」「屋根」「外壁」の4項目に着目して、被害程度を確認し、それぞれの損害割合を求め合計することで、全損、大半損、小半損、一部損、無責の認定を行います。
先日、地震による損害の現地調査に立ち会ったのですが、専門家の方が建物の外部から様々なところを確認し画像を取られておりました。(建物内部のクロスの割れ等だけで、上記の主要構造部に被害が無い場合は一部損にも該当しない可能性が高いとの事でした。)
専門家の方にしか分からない部分もありますので、ご自身の目だけで判断することは請求漏れに繋がる可能性も往々にしてございます。

家財の損害

家財の損害は、迅速に確認を行うため、所有している個々の家財の損傷状況に着目せず、一般的に所有されている家財を1.食器類、2.電気器具類、3.家具類、4.身回品その他、5.寝具・衣類の5つに分類し、各分類における代表品目の損傷を確認することによって家財全体の損害程度を認定し、全損、大半損、小半損、一部損、無責の認定を行います。

請求漏れがないよう、ご不安のある方は担当の代理店、または保険会社へご連絡することをおススメ致します。
お近くのネクサスの保険と相続の相談窓口では、こうした保険金の請求についてもご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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