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2022年2月28日 / お役立ち情報 高額療養費制度について

 高額療養費制度について

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減する「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みも設けられています。
病院を受診した時や、医療保険に加入する際に説明を受けることがある「高額療養費制度」について、詳しく見ていきたいと思います。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1か月で上限額を超えた場合に、この超えた金額を支給する制度です。

ここでいう「1か月」とは、その月の1日から末日までを指します。

また、医療機関等で支払う金額には、入院時の食事負担や差額ベッド代などは含まれませんので注意が必要です。

上限額はどのようにして決ま
るの?
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。


さらに負担を軽減する仕組み①世帯合算
一人1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1か月単位で合算することが可能です。

さらに負担を軽減する仕組み②多数回該当

過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。

よくある質問
Q1 どのような医療費が、高額療養費制度の対象となるの?
A1 保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象となります。医療にかからない場合でも必要となる「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給対象とはされていません。
Q2 高額療養費を申請した場合、支給までにどのくらいの時間がかかるの?
A2 受診した月から少なくとも3か月程度かかります。高額療養費は申請後、各公的医療保険で審査した上で支給されますが、この審査はレセプト(医療機関から公的医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われます。
Q3 支給申請はいつまでさかのぼって行えるの?
A3 高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。したがって、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。
まとめ
人生100年時代と言われる現代。健康で長生きが一番いいですが、大きな病気をしないとも限りません。そんな莫大な治療費がかかってしまったときに助けとなる「高額療養費制度」について、今回はご案内致しました。
しかし、この「高額療養費制度」だけを頼りにしてしまうには注意が必要です。保険適用とならない治療など、この制度の対象とならない費用もあるためです。
お近くのネクサスの保険と相続の相談窓口では、こうした医療費に対する備えの「医療保険」のご案内も承っております。お気軽にご相談ください。
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