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2021年9月27日 / お役立ち情報 患者申出療養とは

 患者申出療養とは

私たちが病気で治療を受ける場合、健康保険証を提示することで、費用の一部(3 割など)を負担する「公的医療保険制度(以降、保険診療と表記)」が利用できます。また、医療費が高額となった場合でも「高額療養費制度」が適用されるので、一般的には自己負担は限定的なものになる事が想定されます。
 一方、保険診療の対象となる有効な治療がない場合などは、保険診療としてまだ認められていない先進的な治療を行う場合もあり、治療費が高額になってしまうような治療もあります。
 今回はその中でも「患者申出療養」についてご紹介したいと思います。

患者申出療養の概要

「患者申出療養」は2016年4月からスタートした新しい制度です。保険外併用療養費制度の一つで、「治験や先進医療の対象外だが、未承認の薬剤や技術などを身近な病院で利用したい」という患者さんからの申出を起点とする新たな仕組みとして創設されました。治験や先進医療の対象とならない場合や国内ではあまり行われていない治療でも、患者さんが申請し、国から承認を得ることができれば、身近な医療機関で治療を受けることも可能になります。患者さんからの申出をスタートに、主治医の先生との相談、臨床研究中核病院での計画書の作成、国の診査・検討・承認という通常約2~6週間程度のプロセスを経て、実施が認められます。
 近年では、遺伝子パネル検査から原因となる遺伝子を特定して、より効果の高い治療薬を選択することが可能となっています。遺伝子パネル検査で治療の候補となる薬剤が見つかる場合もありますが、未承認薬または適応外薬となることもあります。この未承認薬・適応外薬を使用する際に、患者申出療養制度を活用することが考えられます。

 患者申出療養は、保険診療と公的医療保険制度の効かない保険外診療を併用した治療となりますので、治療を受けるとなると高額な自己負担が想定されます。ご自身や大切な方の為に、保険で高額になるかもしれない治療費への備えができると良いですね。

   

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