美容医療に携わる 医師・歯科医師のための保険。
美容医療賠償責任保険
近年増加する美容医療事故のトラブル
近年の美容医療(美容外科、美容皮膚科など)の進歩と発展は目覚ましいものがあります。
特に我が国では「プチ整形」と称して、顔面を中心とした比較的手軽に行うことのできる美容医療施術が広まっています。
それに伴い、美容医療の発展に伴い、消費者からの苦情も増える傾向にあります。
「美容整形で失敗した!」との主張は、消費者からの主観的なクレームによるところも多いのではないかと思いますが、そのような賠償責任のない苦情であっても、対応には多くの時間と労力がかかることは言うまでもありません。
高額な訴訟も散見されるようになりましたが、
圧倒的に多い事案は説明不足や軽度の施術ミスに対する損害賠償請求です。
また、施術の出来栄えに対するクレーム(法律上の賠償責任がないケース)も、増加しています。
解決までは長い時間がかかってしまいます
軽度の医療事故であっても解決までに時間がかかります。その理由は患者様の症状が固定するまで時間を要するからです。クリニックで施術~クレーム発生~保険会社に事故報告~解決までの総日数は平均212日(約7ヶ月)かかっている実態にあります。
ネクサスが取り扱う、ユニバーサル少額短期保険の美容医療賠責保険は弁護士費用保険がセットされているため、弁護士への相談や委任を早急に対応し、クリニックのご負担を軽減していただくことが可能です。
クリニックで施術~クレーム発生~保険会社に事故報告~解決までの総日数
平均212日(約7ヶ月)
ユニバーサル少額短期保険株式会社
クリニックが患者様対応した期間 | 当社が患者様対応した期間 | 施術日から解決日までの期間 | |
---|---|---|---|
① 施術日~クレーム発生日 | ② クレーム発生日~事故報告日 | ③ 事故報告受付日~解決日 | ① + ② +③ |
52 | 43 | 117 | 212 |
【注】数値の単位は平均日数
【注】数値の単位は平均日数
※当社で受付した事故データ(2016年10月~2019年2月)から分析
損害賠償請求や苦情に係る医師・歯科医師の皆様の
経済的・心理的負担を軽減するため、「美容医療賠償責任保険」は誕生しました!
美容医療賠償責任保険の4つの特長
-
特徴-01
①「賠償責任保険」と「弁護士費用保険」の2つの保険をセット
-
美容医療行為に従事した方の過失により患者様へ損害を与えた場合に、法律上の損害賠償を補償します。
-
損害賠償請求を起こされるときに必ず争点となる「3大争点」があります。
それが①手技ミス②適応判断ミス③説明義務違反です。
①②のミスがなかったとしても、③の説明義務違反で賠償責任が認められるケースが増加しています。
その場合でもこの保険の対象となります。
② 弁護士費用保険
-
美容医療行為に対する患者様からの苦情(※1)や損害賠償請求が発生した場合に、美容医療行為従事者が法律相談や弁護士委任 する費用を補償します。
-
緊急に患者様との交渉が必要な場合は、速やかに当社の指定弁護士をご紹介します(※2)。
弁護士相談や弁護士委任をしていただくことで、示談交渉に対するご負担を軽減します。
- (※1)「弁護士費用保険」については、法律上の損害賠償責任に基づかない患者からの苦情に対しても、
お支払いの対象としています。美容医療行為に関わるトラブルリスクを軽減する保険となっています。 - (※2)事故対応の流れは下記の説明文書をご確認ください。
-
-
特徴-02
・無記名式保険
-
保険加入申込時の被保険者の記入を、「無記名式」としました。
被保険者は貴院における医師・歯科医師の人数(※2)をご指定ください。
被保険者全員の氏名や住所を記入する必要はありません。
また、人数が同じであれば中途退職・採用時の入れ替えが不要です。
- (※2)被保険者数は施術に従事する医師・歯科医師(勤務医・アルバイト医を含む)の「年間を通しての1日における最大人数」です。ローテーション勤務の場合は下記の説明文書を参考にして人数をご指定ください。
-
-
特徴-03
勤務医、アルバイト医の方も
ご加入可能-
勤務医やアルバイト医の場合、保険契約を行う際には、勤務先を事前に申告していただくことで、複数の勤務先を含めて契約することができます。
-
-
特徴-04
看護士の医療行為も補償範囲内
-
医師の指導・監督下にある看護士や歯科衛生士の方も保険の対象とされます。
これには准看護士の方も含まれます。
(エステティシャンの方は保険対象外です)
-
美容医療補償プラン
施術区分・補償金額・被保険者数によって保険料が異なります。
施術区分 ※1 | コース名 ※2 | 1事故支払限度額と免責金額 | 年間支払限度額 ※3(1病院、1診療所あたり) | 一時支払保険料 ※4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | R110+S100 | 賠償責任保険金 | 100万 (免責金額10万円) |
300万 | 100,500円 <9,050円> |
弁護士費用保険金 | 100万 (免責金額なし) |
||||
1&2 | R210+S100 | 賠償責任保険金 | 100万 (免責金額10万円) |
300万 | 200,400円 <18,040円> |
弁護士費用保険金 | 100万 (免責金額なし) |
||||
1 | R130+S100 | 賠償責任保険金 | 300万 (免責金額10万円) |
1,000万 | 117,500円 <10.580円> |
弁護士費用保険金 | 100万 (免責金額なし) |
||||
1&2 | R230+S100 | 賠償責任保険金 | 300万 (免責金額10万円) |
1,000万 | 257,800円 <23,210円> |
弁護士費用保険金 | 100万 (免責金額なし) |
||||
1 | R110M+F100 | 賠償責任保険金 | 1,000万 (免責金額10万円) |
1,000万 | 118,000円 <10.620円> |
弁護士費用保険金 | 100万 (免責金額なし) |
||||
1&2 | R210M+F100 | 賠償責任保険金 | 1,000万 (免責金額10万円) |
1,000万 | 261,600円 <23,540円> |
弁護士費用保険金 | 100万 (免責金額なし) |
-
※1 施術区分について
施術区分は2つ。
区分1は「手術等の切開を伴わない施術」のみ行う場合。
区分1&2は「手術等の切開を伴わない施術」と「手術等の切開を伴う施術」の両方を行う場合を指します。 -
※2 コース名について
コース名の記号は、施術区分と補償金額により便宜上つけたものです。
-
※3 年間支払限度額について
1契約(1医療機関)あたりの1年間の支払限度額となります。(賠償責任保険と弁護士費用保険の合計額)
-
※4 保険料について
-
- 上記プラン表には被保険者(医師・歯科医師)1名あたりの保険料を記載しています。
- 被保険者には勤務医やアルバイト医も含みます。
- 貴院における被保険者(医師・歯科医師)の年間を通しての1日あたりの最大人数を1名あたりの保険料に乗じた金額が貴院の保険料となります。
- 分割払保険料とは、月払い12回分割の場合の1回分の保険料をいいます。
- 分割払契約の場合、年間にお支払いただく保険料は一時払保険料の約8%増しとなります。
- 分割払方式は口座振替となりますが、初回分は銀行振込で直接払込みいただきます。
- 保険料の払込みは、ご契約者から指定の銀行口座への振込みか口座振替となります。
- 代理店・取扱者が保険料を受領することはありません。
-
クリニックの保険料=医師数×被保険者(医師・歯科医師)1名あたりの保険料です。
-
賠償責任保険には、1事故支払限度額が100万円・300万円・1,000万円(いずれも免責金額10万円)、
年間支払限度額が300万円・1,000万円の補償プランがあります。 -
弁護士費用は1回の事故につき賠償責任保険金とは別に100万円限度に補償します。
(1事故支払限度額100万円・300万円コースの場合)。 -
1事故支払限度額1,000万円コースの場合は賠償責任保険金と弁護士費用保険金を合わせて1,000万円が限度となります。
-
賠償責任保険金には免責金額10万円が設定されています。
例えば損害賠償額が50万円で解決した場合は、お支払いする賠償保険金は50万円-10万円=40万円となります。
なお、弁護士費用保険金には免責金額はありません。
-
-
事故対応
保険金を「お支払する主な場合」と「お支払できない場合」
補償項目 | お支払いする主な場合(※) | お支払いできない主な場合(※) |
---|---|---|
① 賠償責任保険金 | 被保険者が美容医療行為を遂行中に、被保険者の過失によって患者に身体の障害を発生させ法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。 |
|
② 弁護士費用保険 | 被保険者が行った美容医療行為の経過や結果に対して、患者から損害賠償の請求を受けた場合、法律上の賠償責任が発生すると否とに関わらず弁護士費用をお支払いします。 |