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2019年11月25日 / お役立ち情報 老後の生活を考える

 老後の生活を考える

■老後の生活を考える

少子高齢化が進む現代、自分や家族の老後について不安を抱えている人も多いことでしょう。充実した日々を過ごすためには、公的年金のほかにどのくらいのお金が必要なのか、また、どのように備えるべきなのか?現状の収支や今後の人生イベントなども考えてみながら、自分らしい老後生活について考えてみましょう。

■老後資金とは何か?

昨今、TVなどで老後資金●千万円と報道され、不安を感じている方も多いと思います。「老後資金とは」仕事をリタイア(定年)すると、給与収入などがなくなり、年金をベースにした生活が始まります。その時実際にかかる生活費と、もらえるであろう年金額との差額を計算し、足りなくなることが予想される場合に不足分を補うために備えておくお金が「老後資金」です。自分の将来のライフスタイルを考えながら、備える事が大切になります。

■老後の生活費はいくらくらい必要と考える?

老後の最低日常生活費は月額で平均22.1万円

生命保険文化センターが行った意識調査によると、夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考える最低日常生活費は月額で平均22.1万円となっています。分布をみると「20~25万円未満」が、29.4%と最も多くなっています。

ゆとりある老後生活費は平均36.1万円

また、ゆとりある老後生活を送るための費用として、最低日常生活費以外に必要と考える金額は平均14.0万円となっています。その結果、「最低日常生活費」と「ゆとりのための上乗せ額」を合計した「ゆとりある老後生活費」は平均で36.1万円となります。 なお、ゆとりのための上乗せ額の使途は、「旅行やレジャー」が最も高く、以下「趣味や教養」、「日常生活費の充実」と続いています。

■公的年金はいくらくらい受け取れる?

基本的な仕組みを把握することが大切

セカンドライフの生活費を支える大きな柱は、国民年金や厚生年金に代表される「公的年金」です。
国民年金の加入者は、加入期間(月数)に応じて決まる「老齢基礎年金」を受け取り、会社員や公務員など厚生年金加入者は「老齢基礎年金」と在職中の収入の平均額や加入期間などに応じて決まる「老齢厚生年金」を受け取ります。

■リタイア時に準備すべき老後資金を把握する

リタイアまでに準備すべき老後資金を把握するためには、
【必要な老後資金=リタイア後の支出―リタイア後の収入(現在の金融資産含む)】
リタイア後の収入は主に公的年金ですね。人によっては、企業年金や退職金なども入るでしょう。
リタイア後にどのような生活をしたいか(毎月の支出がどのくらいか)、もらえる公的年金や企業年金、退職金はどのくらいかによって全く違いますが、ここでは、一般的な例で基本的な考え方を紹介しましょう。
退職後は、住宅ローンや子どもにかかる費用がなくなり、将来のための貯蓄や生命保険料も不要になるので、生活費は50歳での生活費(手取り収入)の5割くらいになります。
平均的なサラリーマン家庭(妻は専業主婦かパート)であれば、公的年金は現役時代の平均の生活費の約6割をカバーできる仕組みですが、これは退職後の生活費の8~9割にあたります。とすれば、生活費の1~2割分を、退職から20年分くらい準備すればよいということになります。
リタイア後のゆとりある生活費を年間350万円とし(月約29万円)、年金の不足分を60万円(月5万円)とすると、20年分で1,200万円。これに生活費以外に、予想される出費(自宅のリフォームなど)や予備費(病気や介護、事故に備えるお金)を加えたものが、リタイアまでに準備したい金額になります。
予想される出費を生活費の2年分、予備費を生活費の1年分とすると、合計で1,050万円。生活費の不足分とあわせて2,250万円になります。
退職金が1,500万円なら、積立てで準備するのは750万円。現役時代の税引前の年収とほぼ同じ水準で、これがひとつの目安です。ただし、退職金がないサラリーマンの場合は、必要額は現役時代の年収の3倍程度になります。
一方自営業者は、もらえる公的年金が少なく(国民年金が満額もらえる夫婦で生活費の3~4割程度)、遺族厚生年金も退職金もないので、65歳までに年収の6~8倍の備えが必要になります。
元気で楽しく働いて、貯蓄・投資・保険とさまざまと分散しながら老後資金を蓄えるようにいきたいものですね。

■まとめ

いかがですか?むやみに不安にならず、まずは知る事が大切です。「ねんきん定期便」があればだいたいの将来の概算額がわかりますよね。貯める・備えるタイミングはご家庭によってもさまざまです。しかし、誰にも待ち受けている老後!まだまだと思わずに、長い目でライフスタイルの計画を考えて楽しい老後生活を送れる準備をいたしましょう。わからないことがあればお近くのネクサスの保険と相続の相談窓口へご相談くださいね。

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