保険から資産運用までネクサス保険のことならネクサス

2018年8月6日 / お役立ち情報 “地震保険“加入のポイント

家を新築したので、火災保険を検討したい!というご相談を多くいただきます。
その中には、火災保険に加入をしていれば、地震が原因の火災などの損害も補償される。と勘違いされている方もいらっしゃるのが現状です。

地震保険の加入のポイントをまとめてみました。

1:火災保険と地震保険

地震保険に加入していないと地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする建物や家財の損害が補償はされません。
地震保険の最大の特徴は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険であるということです。火災保険では補償されない地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害を補償する保険となります。
また、地震保険は火災保険に加入していないと契約することはできません。
地震保険単独での契約はできません。火災保険と地震保険はセット(原則自動付帯)で加入することになります。

2:地震保険の目的と対象となるものは?

地震保険はあくまで被災者が当面の生活を再建させることが目的なのであり、地震保険の対象は居住用の建物と家財となっています。

3:地震保険の加入率・付帯率は?

茨城県の2016年度の地震保険の世帯加入率は28.6%(出典:損害保険料率算出機構)ですが、付帯率(当該年度中に契約された火災保険契約(住宅物件)に地震保険契約が付帯されている割合)は61.9%(同)です。
加入率、付帯率ともに上昇しています。
2011年の東日本大震災などを契機に地震保険の認知が広まり、またその必要性が高まってきているということですね。

4:地震保険の補償金額と受け取り方

4-1:補償金額

地震保険の契約できる地震保険金額の上限は火災保険金額の30~50%の範囲で、建物は5000万円、家財は1000万円までが限度となります。
火災保険で補償される損額とは違って、生じた損害額をぴったりと補てんする保険金が受け取れるしくみではないため注意が必要です。

4-2:受け取り方

地震保険では、被った損害の割合に応じた区分で保険金が支払われる独特のルールがあります。
保険始期が2017年1月1日以降の地震保険では4区分で、それが「全損(保険金額の100%)」「大半損(保険金額の60%)」「小半損(保険金額の30%)」「一部損(保険金額の5%)」というもの。
地震保険金額が1000万円なら、全損で1000万円、大半損で600万円、小半損で300万円、一部損で50万円、となります。

被った損害が「全損・大半損・小半損・一部損」のどれに該当するかは、主要構造部(※)がどれだけの損害を被っているか、あるいは焼失・流失した延べ床面積がどれだけなのかで決まります。
※主要構造部とは、基礎・柱・壁・屋根等をいいます

なお、2016年12月31日までの保険始期契約の場合は、「全損(保険金額の100%)」「半損(保険金額の50%)」「一部損(保険金額の5%)」の3区分です。

ご自身の保険の加入日によって受け取り方が違ってきますので、一度確認が必要ですね。

5:保険期間

地震保険の契約期間は、最長で5年となっています。
地震保険を保険期間2年~5年の長期で契約し、保険料を一括払いすると、保険期間に応じて保険料の割引が適用されますので、活用しましょう!

6:保険料

地震保険は、一度災害が起きると被害が甚大になるため、政府が関与した保険になっています。
「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と民間の保険会社が共同で運営している制度です。
したがって、地震保険料はどこの保険会社も一律同じ金額となっています。

6-1:各種割引

地震保険には建物の免震・耐震性能や建築年月に応じた保険料の割引制度があります。
●割引の種類
・建築年割引
・免震建築物割引
・耐震等級割引
など。それぞれの割引によって、確認書類は異なります。

6-2:2019年(平成31年)1月からの保険料の改定

2019年の改定は、2017年1月に実施された1回目の保険料率改定に続く、3 段階改定の2回目となります。(3 段階目の改定時期および改定率は未定)
茨城県も保険料が上がる地域となっています。改定前と改定後を比較すると、14.2%~14.4%程度の改定となります。

改定前に地震保険を見直して、長期契約で割引をうまく活用することも可能ですので、ぜひ一度ご自宅の火災保険・地震保険を見直してみてはいかがでしょうか?

  • LINE公式アカウント

CONTACT

保険に関するご質問など、お気軽にお問い合せください。