2014年3月17日 / お役立ち情報 保険金に対する税金はどーなってるの?
こんにちは、常陸大宮店の二瓶です。
今月17日は確定申告の締切日になります。
この時期は自営業の方は憂鬱な時期かもしれませんね。
サラリーマンの方でも年収2000万円を超える場合は申告が必要になりますし、その他にも申告が必要なものはありますよね・・・
そこで今回は、生命保険と税金についてお話したいと思います。
昔に契約した生命保険や損害保険が満期を迎えて、まとまった満期保険金をもらった。
あるいは、保険を解約して解約返戻金をもらった。このようなときは、税金がかかってきます。
この場合、保険金の受取人と保険料の負担者が同じであれば、所得税と住民税がかかります。
一方、保険金の受取人と保険料の負担者が異なれば、保険料の負担者から受取人に対して、贈与税がかかります。
満期保険金―110万円(贈与税の基礎控除)=贈与税の課税金額
保険期間によって手続きが異なることはご存じでしょうか?
一時払養老保険や一定の一時払損害保険で、保険期間が5年以内のものや、5年超のものでも5年以内に解約したものについては、所得税15%と住民税5%が源泉徴収されるので確定申告は不要になります。
一時所得として所得税と住民税がかかってくる場合には、
満期保険金-払込保険料の総額-特別控除額=一時所得の金額
で計算した一時所得の金額を2分の1したものと他の所得とが合算され、所得税と住民税がかかってきます。
このように、他の所得の多寡によって税負担はことなってきます。
なお、100万円を超える保険金等の支払いがあった場合は、「支払調書」が保険会社から必ず税務所に送られます。
申告しないでいると、税務所から呼び出されることもあるので注意して下さい。