2014年3月31日 / お役立ち情報 4月の遺族年金改定について
こんにちは!鹿嶋店の前島です。
ようやく暖かくなってきましたね!春ですね!
出会いと別れの時期ですね!
私は、季節に逆行して厳冬を迎えました。
早く春来ないかな…。
さて、この4月から消費税を始め、様々な制度が変わるのは、
皆さんもうご存知だと思います。
最近お客様に「保険も何か影響あるんですか!?」と聞かれますが、
皆さまがお支払いしている保険料も、給付や解約で受取るお金も
消費税はかからないので、直接的な影響はありません。
でも、家計の支出が増えるのは間違いないので、固定費である保険の見直しをおススメします!
さてさて今回は、4月からの制度改定のうちのひとつ、『遺族年金の改定』についてお話しいたします。
<遺族基礎年金と遺族厚生年金>
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあります。
○遺族基礎年金
国民年金に加入中の人が亡くなった場合に、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」、妻がいなければ「子」に支給されます。子どものいない妻は受給できません。
この場合の「子」とは、18歳未満の子、あるいは20歳未満の一定の障害を持つ子を指します。
遺族基礎年金の額は、国民年金の加入年数に関係なく、子の人数で受取れる金額が決まります。
亡くなった日の前々月までの過去1年間に保険料の未納がないことが要件ですので、
自営業の方はご注意を!保険料をきちんと納付するか、免除の申請をしましょう。
○遺族厚生年金
サラリーマンで厚生年金に加入していた人が亡くなった場合は、遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされます。
受給できる遺族は、①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母の中で優先順位の高い方です。30歳未満の子どものいない妻は5年間の給付となります。
遺族厚生年金の額は、厚生年金の加入年数と加入期間中の報酬額を元に計算されます。
下記の図をご参照ください。
<改定のポイント☆>
○父子家庭にも支給されるようになった!
これまで、遺族基礎年金を受取れるのは「子のある妻」とあり、妻が亡くなっても夫は遺族基礎年金を受取ることができませんでした。
これって共働きの夫婦が多い今の時代に合っていないし、性差別ですよね(`・∧・´)
ということで、「子のある妻」から「子のある配偶者」に法律が改正されました。
○専業主婦の妻が亡くなった場合も支給される!
今回の法改正によって、夫の年収が850万円未満で子どもがいれば、専業主婦の妻が亡くなった場合でも、遺族基礎年金を受取れるようになりました。
○働いている妻が亡くなった場合は?
サラリーマンの夫が亡くなった場合は、遺族基礎年金に遺族厚生年金が上乗せされますが、サラリーマンの妻が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
遺族厚生年金は、妻を亡くした夫も受給できます。
ただし、妻が亡くなった時に55歳以上であることが要件で、支給開始は60歳からとなります。ご注意ください。
「私に万一のことがあったときのために!」と保険に加入している奥さま!!
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