2014年7月28日 / お役立ち情報 相続税の改定について
こんにちは。ネクサスの保険と相続の相談窓口パルナ佐原東店の岡本です。
以前このブログで「相続はお金持ちだけの問題だと思っていませんか?」というテーマがありましたが、今回は相続税の改正についてお話ししたいと思います。
平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が改正になります。
財産を相続した場合、相続税の基礎控除額までは相続税はかかりません。しかしこの改正により、相続税の課税対象となる人や相続税を多く納めなければならない人が増えると予想されています。
現在のその額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ですが、平成26年1月1日からは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)に変更になります。
例えば、法定相続人が配偶者とお子様2人だと 5
こんにちは。保険クリニックパルナ佐原東店の岡本です。
以前このブログで「相続はお金持ちだけの問題だと思っていませんか?」というテーマがありましたが、今回は相続税の改正についてお話ししたいと思います。
平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が改正になります。
財産を相続した場合、相続税の基礎控除額までは相続税はかかりません。しかしこの改正により、相続税の課税対象となる人や相続税を多く納めなければならない人が増えると予想されています。
現在のその額は、5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ですが、平成26年1月1日からは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)に変更になります。
例えば、法定相続人が配偶者とお子様2人だと 5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円。この場合、被相続人の財産が8,000万円以下だと相続税は払わなくていいことになります。
しかし改正後の基礎控除は 3,000万円+(600万円×3)=4,800万円。この場合、自宅などを含む財産が4,800万円以上ある方は、相続税を支払う義務があります。
この例でみると、改正前には相続税の基礎控除額以下だった4,800万円~8,000万円の方が新たに相続税を納める対象になります。
この改正に向けて、生命保険を使った納税の準備方法があるのをご存じですか?
いろいろな条件にもよりますが、同じ金額の財産でも預け先が銀行預金ではなく、生命保険だった場合は相続税が0円!ということもあり得ます。
先ほどの例のように相続人が配偶者とお子様2人いる方が、預金として1,500万円持っているとすると、この1,500万円に相続税がかかります。
しかしこの預金を生命保険にあてるとどうなるのでしょうか?
相続人が死亡保険金を受け取る場合、1人当たり500万円までが非課税となります。
この例では、相続人が3人ですので500万円×3=1,500万円までは相続税は課税されません。ということは、生命保険にあてた場合、死亡保険金として受け取る1,500万円の全額が非課税となります。
いろいろな条件はありますが、このように生命保険を活用することによってより良い相続の準備をしてみてはいかがでしょうか?
,800万円~8,000万円の方が新たに相続税を納める対象になります。
この改正に向けて、生命保険を使った納税の準備方法があるのをご存じですか?
いろいろな条件にもよりますが、同じ金額の財産でも預け先が銀行預金ではなく、生命保険だった場合は相続税が0円!ということもあり得ます。
先ほどの例のように相続人が配偶者とお子様2人いる方が、預金として1,500万円持っているとすると、この1,500万円に相続税がかかります。
しかしこの預金を生命保険にあてるとどうなるのでしょうか?
相続人が死亡保険金を受け取る場合、1人当たり500万円までが非課税となります。
この例では、相続人が3人ですので500万円×3=1,500万円までは相続税は課税されません。ということは、生命保険にあてた場合、死亡保険金として受け取る1,500万円の全額が非課税となります。
いろいろな条件はありますが、このように生命保険を活用することによってより良い相続の準備をしてみてはいかがでしょうか?