2014年12月29日 / お役立ち情報 教育資金の贈与税について
こんにちは。パルナ佐原東店の岩井です。
あと数日を残し、今年も終わろうとしています。
そこで2015年12月31日までの期間に贈与税が非課税となる制度についてお話したいと思います。
<制度の概要>
〇制度のポイント
祖父母さま等(曾祖父母さま・祖父母さま・父母さま等の直系尊属)が、教育資金をお孫さま等(お子さま・お孫さま・ひ孫さま等)へ「一括贈与」した場合において、贈与税が非課税となる制度です。
〇非課税となる金額
お孫さま等1人あたり、1,500万円までの教育資金贈与が非課税となります。
(教育資金として使われなかった資金は贈与税の対象となります。)
〇お預入れ期限
平成27年12月31日までに、お孫さま等名義で金融機関に専用口座を開設し、当該専用口座に贈与資金をお預け入れいただく事が必要です。
〇贈与資金の払出期間
お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象となります。
<教育資金の範囲>
〇教育機関(上限1,500万円)
・学校(幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、大学院、専門学校)
・保育所、認定こども園
・外国の教育施設
・海外の日本学校 など
・(うち上限500万円) 学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室 など
〇費用項目
・入学金、入園料
・授業料、保育料、施設設備費
・入学試験料
・学用品代
・修学旅行費
・学校給食費 など
<教育資金の一括贈与にかかる非課税措置Q&A>
Q.誰がこの制度の適用を受けられますか?
A.祖父母さま等から教育資金の贈与を受けた30歳未満のお孫さま等が対象となります。なお、祖父母さま等と受贈者であるお孫さま等との間で書面により贈与契約を結ぶ必要があります。
Q.上限1,500万円であれば、複数の金融機関にて契約できますか?
A.この制度を利用できるのは、お孫さま等1人あたり、1金融機関、1営業日に限定されます。
Q.1人の孫に対して複数の祖父母等から教育資金を贈与しても非課税になりますか?
A.お孫さま等1人あたり1,500万円までであれば、複数の祖父母さま等から贈与されても非課税となります。
Q.祖父母等が預金を払い出すことはできますか?
A.この制度を利用して預け入れたご預金はお孫さま等への贈与となりますので、祖父母さま等はご預金を払い出すことはできません。
Q.教育資金として使われなかった部分については課税されますか?
A.お孫さま等が30歳になった日に贈与があったものとみなして贈与税が課税されます。
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