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2014年2月3日 / お役立ち情報 老後資金の準備方法

 老後資金の準備方法

こんにちは。パルナ佐原東店の川口です。

今回のテーマは「老後資金の準備方法」です。

お客さまで「老後はまだまだ先のことだと思ってあまり気にしていなかったのですが、50歳を過ぎて、急に老後の生活資金が心配になってしまいました。」という方がいらっしゃいました。

みなさんは、もう老後資金の準備をはじめていますか?

今まで貯金ができないでいた方でも、今から自分のお金について見直すことで老後の資金は貯められます。
それでは、いくらあれば安心なのかと気になると思いますが、老後の生活水準やライフスタイルによって老後の生活資金は変わってきます。

例えば、現在30万円で生活している家庭で、定年後も今と同じ生活をしたいと考えていれば
(毎月の生活費30万円)×(12ヵ月)×(定年時の平均余命年数)=(老後の必要生活費)
(老後の必要生活費)-(公的年金)-(退職金)=(自助努力で貯めるお金)
この自助努力で貯めるお金を現役時代に貯めるには、どうしたらよいか考えてみましょう。
まずは現在の家計のお金の流れを整理してみてください。
年間支出の流れを把握したり、無駄をなくして、少しでも貯蓄できるように心掛けてみてください。
無駄をなくしたところで、次にお金を貯める方法を考えてみましょう。
毎月お金が残ったら貯蓄に回そうと思っていると、なかなかお金を貯めることはできないものなので、私のおすすめは先取り貯蓄です。
・給与や賞与から天引きで貯める
・銀行や郵便局等の口座の自動振替で貯める
・保険商品で貯める(個人年金保険・生命保険)
などで、お金が引かれてしまうという方法がいいと思います。
すでに、ある程度のお金がある方なら、より金利の高い定期預金に預けたり、生命保険などを活用して貯めるのもいいと思います。

不安のないセカンドライフが送れるよう、今からしっかりお金を貯めていきましょう。

【参考】

個人年金保険の保険料は生命保険料控除の対象となり、払い込む保険料の一定金額が契約者の所得から差し引かれて所得税・住民税の負担が軽減されます。個人年金保険の契約に「個人年金保険料税制適格特約」を付加すると、一般生命保険料控とは別枠で個人年金保険料控除を受けることができます。

「個人保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。

■個人年金保険料控除が受けられる保険の範囲

(個人年金保険料税制適格特約を付加できる契約)

○年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること

○年金受取人は被保険者と同一であること

○保険料払込期間が10年以上あること(一時払いは不可)

○年金の種類が確定年金・有期年金の場合、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金受取期間が10年以上であること

などの条件をすべて満たしている契約

【所得税の個人年金保険料控除額】k1k2

<新制度>平成24年1月1日以降に新契約または「所定の変更」(更新・転換・保障の見直し・所定の特約中途付加)を行った場合は、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

【住民税の個人年金保険料控除額】k3k4

2014年2月3日

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