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2013年12月23日 / お役立ち情報 病気やケガをした時の自己負担は?

 病気やケガをした時の自己負担は?

こんにちは!水戸店の菅谷です。
自分や家族が突然入院をしてしまったら、あなたはどうしますか?
病気やケガで治療を受けたときの医療費については、すべて自己負担となるわけではありませんが、公的な医療保険制度を基本として、不足があれば準備しておくと、いざというとき安心です。
公的医療保険による自己負担は、実際にかかった医療費の一部分です。
具体的な自己負担は、小学校入学以後~69歳までは3割、小学校入学前は2割です。
70歳以上は一般で1割、現役並み所得者で3割です。

高額療養費制度について
同じ人が同じ月に、同じ病院などで支払う医療費が自己負担限度額を超える場合※、その超える分は、所定の手続きにより支払わなくてよい制度です。
入院の場合、事前に手続きをすることにより、病院の窓口での支払いが「自己負担限度額」までとなります。

その他の場合は、本人の申請に基づいて、各公的医療保険から払い戻されます。
なお、「差額ベッド代」「入院時の食事代の一部負担」や、「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象になりません。

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※生命保険文化センターより

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※生命保険文化センターより

☆自己負担額の軽減については次のような仕組みもあります。
・同一世帯で直近12カ月に3回以上高額療養費が支給されていると、4カ月目以降の自己負担限度額が軽減される仕組み。
・医療費の自己負担(高額療養費が適用された場合は適用後の自己負担)と、公的介護保険による介護サービスの自己負担の両方があり、その合計額が著しく高額な場合、負担が軽減されるよう年間の自己負担限度額があります。

その他の自己負担
・入院時の食事代の一部負担:260円(1食につき)
・差額ベッド代:6人部屋では差額の自己負担はありませんが、個室や2人部屋ばかりではなく3~4人部屋でも必要なことがあり、その場合、全額自己負担となります。
・公的医療保険の対象外の治療費:先進医療による治療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担になります。
・その他の雑費:入院時には衣類、タオル、洗面用具などの日用品、電話代、テレビ・ラジオ、見舞いにくる家族の交通費・食費など、予想外の出費がかさむことがあります。

生命保険文化センター参考
詳しくは、生命保険文化センターのHPをご確認下さい。

2013年12月23日

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