2016年11月18日 / お役立ち情報 傷害保険の携行品特約って?
ネクサスの保険と相続の相談窓口 水戸店の木内です。
今年もあと残すところ1か月ちょっととなり、忘年会、クリスマス、年末のご挨拶回り等々何かと気忙しい時期になりました。
忙しいなか、ついつい無理をして疲れもたまりやすいものです。体調管理にはくれぐれも気をつけて、新年を迎えたいものですね。
さて、年末年始の休暇を帰省や旅行を計画されている方もいるかと思います。
そこで、今回損害保険の中で傷害保険にある「携行品特約」についてご紹介いたします。
損害額の決定
*全損の場合
その損害が生じた地および時における保険の目的の価格(保険価格=時価額)によって定まります。
*修理できる場合
損害発生前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とします(損害額は保険価格=時価額が限度となります)
※全損・修理時、いずれも新価特約付帯ありのときは、減価償却せず再調達価格が限度となります。
2016年11月18日