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2017年3月27日 / お役立ち情報 労災保険

 労災保険

こんにちは、ネクサスの保険と相続の相談窓口常陸大宮ピサーロ店の石井です。
先日、お客様より労災保険についてご質問されたことがございましたので、今回は労災保険について書こうと思います。

労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰等を図るための事業も行っています。

労働者を一人でも使用する事業は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになり、加入の手続をとり、保険料を納付しなければなりません。(個人経営の農業、水産業で労働者数5人未満の場合、個人経営の林業で労働者を常時には使用しない場合を除きます。)保険料は全額事業主負担とされています。
加入は事業場ごとに行うもので労働者ごとではありません。したがって適用事業場に使用されている労働者であれば誰でも、業務上災害又は通勤災害により負傷等をした場合は保険給付を受けることができます。
労働者とは、正社員のみならずパート、アルバイト等、使用されて賃金を支給される方すべてをいいます。

尚、労災保険には以下のような補償・給付があります。石井さんブログ

労働者の負傷、疾病等に対する保険制度としては、労災保険のほかに健康保険がありますが、健康保険法では、労災保険から給付がある業務災害以外の事由による疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を行うと定められており、労災保険から給付がある業務上災害について健康保険による給付を受けること(健康保険被保険者証を提示して治療を受けるなど)はできません。

労災保険は、かなり細かく定められているので、それぞれの置かれた状況によって認定されるかどうかも変わってくると思います。細かい判断は専門家でなければできないと思うので、詳しくは各都道府県の労働局にある相談窓口などで相談することをおすすめします。

2017年3月27日

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